新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、食中毒等発生時の報告について
介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ様疾患、感染性胃腸炎、食中毒等が発生した場合は、次のとおり報告をお願いします。
(参考)令和5年11月1日から新型コロナウイルス感染症と他の感染症等は報告基準・様式等が統一されています。
報告基準
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告先
保健所 及び 県又は市町の事業所主管部局(指定権者)
様式及び詳細
次のリンク先(山口県ホームページ「かいごへるぷやまぐち」)をご確認ください
2023年10月26日 【重要】感染症発生報告様式の変更について
2023年10月31日 介護サービス事業所・介護施設等及び障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症陽性者の発生報告について(通知)
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2024年03月29日