認知症対応型共同生活介護事業所(認知症グループホーム)における「外部評価機関による評価」の受審頻度緩和について

更新日:2024年03月29日

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自己評価 及び 外部評価機関による評価、運営推進会議における評価について

指定地域密着型サービスのうち「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、提供する介護サービスの自己評価を実施するとともに、定期的に外部評価機関による評価あるいは運営推進会議における評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。

外部評価機関による評価の受審頻度緩和について

外部評価機関による評価は原則として年1回は実施することとされていますが、山口県の定める要件を満たせば受審頻度を2年に1回に緩和することができます。

詳細は山口県ホームページをご確認ください。

(注意)一部様式の町への提出も要件となっています。

(「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
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