平生町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

更新日:2024年03月29日

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平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。同法では、地方公共団体の機関は、基本方針に即し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように規定されています。本町においても、障害を理由とする差別の解消の推進のため、同要領を作成しました。

同要領では、「職員は、障害者から社会的障壁の除去の意思表示があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮の提供をすること」などを規定しています。

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