国民年金について
国民年金とは
国民年金は、高齢になったときや、働き手を失って母子(遺児)の状態になったとき、あるいは病気やケガで就労が困難になったときなどに、生活ができるように設けられた制度です。
日本国内に居住している20歳から60歳未満の方は、国民年金の被保険者です。
こんなときはご自身での届出が必要です
国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、転職、退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きが必要です。
種別 | 対象者 | 届出先 | 保険料の納付 |
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第1号被保険者 |
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町役場町民課または佐賀出張所へ
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ご自身で納付
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第2号被保険者 |
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勤務先へ
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勤務先で納付
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第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者
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配偶者の勤務先へ
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なし
(配偶者が加入する制度が負担) |
第1号被保険者にかかわることは、ご自身での届出が必要です。下記の表を参考に町役場町民課または佐賀出張所へお越しください。
届出が必要なとき | 申請に必要なもの |
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20歳になったとき | 印鑑、年金事務所より送付される書類 |
退職したとき | 印鑑、年金手帳、退職や社会保険等の資格喪失年月日のわかる書類(離職票など) |
配偶者の扶養が取り消されたとき | 印鑑、年金手帳、扶養の取り消された年月日のわかる書類(被扶養者資格喪失証明など) |
ひと月の国民年金保険料について
1ヵ月あたり15,250円(平成26年度)
前納や口座振替などの便利な支払制度があります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
口座振替の申出は、町役場町民課でも受け付けていますので、ご希望の方は銀行印と通帳を持参のうえ手続きをしてください。
保険料の納付が難しいとき
免除制度をご利用ください。
国民年金には経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
申請は、町役場町民課または佐賀出張所で受け付けています。
申請の種類 | 申請に必要なもの |
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保険料免除・納付猶予申請 | 印鑑、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業・倒産・事業廃止などを理由とするときは必須) |
学生納付特例申請 | 印鑑、学生証のコピー |
- 申請免除および若年者納付猶予は、「本人」「配偶者」「世帯主」の前年所得によって可否が審査されます。「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれの所得の申告が必要です。
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けた期間・金額に応じて、受給される年金の額は減少します。免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば、さかのぼって納める「追納」ができます。追納で年金を満額に近づけましょう。
どんな時年金が受け取れるの?
老後や、万が一の時も3つの年金があなたの一生をサポートします。
平成25年10月〜平成26年3月の各種年金について
老齢基礎年金 | 1年あたり778,500円(480月納付済の場合) 金額は加入月や免除月の状況により算定されます。 |
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障害基礎年金 (定額) |
1年あたり973,100円(1級) 1年あたり778,500円(2級) 【子の加算について】
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遺族基礎年金 | 1年あたり778,500円(子一人) 1年あたり1,002,500円(妻と子一人の加算額)
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障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るためには、障害や死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日または死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
老齢基礎年額の計算について
国民年金保険料を480月分納付していない場合は、次の計算式によって年金額が算定されます。
- 加入可能年数について、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、昭和36年4月から60歳になるまでの年数となります。
- 上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます。
その他の給付制度について
各基礎年金のほかに、下記のとおり給付制度があります。
死亡一時金 | 120,000円~320,000円
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寡婦年金 | 夫の老齢基礎年金額の4分の3(第1号被保険者期間のみで計算) 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
国民年金以外の公的年金(厚生年金・共済年金その他)については各年金制度をご確認ください。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
年金の加入月数が足りない・年金を満額に近づけたいときは、任意加入制度をご利用ください
年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人は、任意加入により資格期間を増やすことのできる場合(日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人)があります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
なお、申請は町役場町民課または佐賀出張所でも受け付けています。
年金記録の確認ができるインターネットサービス「ねんきんネット」をご利用ください
「ねんきんネット」のサービス内容
いつでも最新の年金記録が確認できます。
ご自宅のパソコンで、24時間いつでも、毎月更新された年金記録を確認できます。
年金額の試算ができます!
「年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額は」など、ご自身の人生設計に合わせた条件にもとづいて、年金額の試算ができます。
追納・後納等可能月数と金額の確認
これまでの国民年金加入期間における追納・後納が可能な期間をご確認いただき、納付額や年金見込額を試算することができます。
これまで国民年金保険料は、2年を過ぎると時効により納付することができませんでしたが、国民年金法が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間は、時効により納付することができなかった国民年金保険料について、10年以内であれば納付することが可能となりました。(「後納」といいます。)
各種通知書がご自宅のパソコンで確認できます!
「年金振込通知書」等、各種通知書がご自宅のパソコンで確認できます。
年金記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります!
年金に加入されていない期間、標準報酬額の大きな変動など、確認いただきたい記録がわかりやすく表示されます。
ご利用について
日本年金機構ホームページのトップページ内にある、インターネットサービスの「ねんきんネット」をクリックしてご利用ください。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
「不審な電話や訪問」にご注意ください
最近、「社会保険庁」や「社会保険事務所」、「日本年金機構」や「年金事務所」、「厚生労働省」などの職員と称して、現金を詐取したり、不審な電話や訪問があったなどというお問い合わせが寄せられています。
不審な電話や訪問があった場合は
できるだけ1人で対応せず、相手の名前や所属、用件を聞いて、メモを控えて家族などに相談してください。
怪しいなと感じたら、口座番号などの個人情報を話したり現金の支払いまたは振り込みをせずに、お近くの年金事務所(徳山年金事務所、電話番号:0834-31-2152)、または警察へお問い合わせください。
問合せ先
日本年金機構 ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165 一部のIP電話・PHSからは、03-6700-1165
徳山年金事務所
電話番号:0834-31-2152
町役場町民課
電話番号:0820-56-7113
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2024年04月02日