下水道受益者負担金について
下水道は道路や公園などと違って、限られた区域内の人しか利用できないため、その整備費用を税金だけでまかなうことは、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道事業によって利益を受ける人(受益者)に、費用の一部を負担していただくようになっています。
負担金は、原則として供用開始区域内の土地を対象にかかりますが、毎年賦課されるものではなく、1度限りのものです。
また、負担金は受益者を確認し、まちがいなく運用するために申告制になっています。対象区域に土地をもっている人には該当する土地の地番、面積などを記入した申告書を送付しますので、内容などを確認の上、期限までに申告してください。申告が得られない場合には、土地台帳、その他の公簿、あるいは土地調査で確認することになります。
対象となる土地
区域内のすべての土地が対象となりますが、地目や利用状況により徴収猶予や減免の措置があります。
負担金を納める人
原則として土地所有者ですが、地上権・借地権などが設定されている場合は、その権利者が対象となります。
受益者の認定例
Aの土地にAが家を建てAが住んでいる場合
受益者はA
Aの土地にBが家を建てBが住んでいる場合
受益者はB
Aの土地にAが家を建てBが住んでいる場合
受益者はA
Aの土地にBが家を建てCが住んでいる場合
受益者はB
負担金の額
負担金の額は、1平方メートルあたり400円です。この額をあなたの所有、または権利を持たれている土地の面積に乗じて得た金額があなたの負担金です。
負担金は5年間の分納で、1年を4期に分けて20回で納めていただきます。(一括納入制度もあります)
あなたの土地の負担金は?
例:330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 下水道班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7118
ファックス:0820-56-7119
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更新日:2024年03月29日