水洗化(排水設備の設置)および排水設備指定工事店について

更新日:2024年04月01日

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水洗化のお願い

下水道を使用するには、下水道に汚水を流入させる排水設備を設置しなくてはなりません。

また、くみ取便所は水洗便所に改造し、浄化槽を使用されている場合は、廃止していただかなければなりません。

これらは、下水道法により処理区域内の建物所有者に義務づけられており、水洗化は公共下水道の使用を開始できる日(供用開始の日)から3年以内に行っていただくことになります。

できるだけ早く排水設備を設置し、水洗化されますようご協力をお願いします。

処理区域

公共下水道処理区域(供用開始区域)

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

漁業集落排水施設処理区域

排水設備指定工事店について

排水設備工事は、次の平生町排水設備指定工事店に依頼して行ってください。

排水設備工事の手続きについて

1.指定工事店へ工事の依頼

依頼者は上記「指定工事店」に直接工事の申し込みをします。

  • 指定工事店は、現地調査、設計、見積もりをし、依頼者は工事内容や工事金額をよく確認して契約してください。
  • 排水設備を行う家屋が、処理区域内にあるかどうか、まず確認してください。(下水道本管工事が終了していても、処理区域内でないと下水道が使えません。)
  • ガソリンスタンド、病院、旅館、ホテル、料理店、食料品製造業(酒・醤油・めん類)、スーパーなどの事業所から排水設備工事の依頼を受けた場合は除害施設が必要となる場合があります。設計の前に建設課に連絡してください。

2.申請

指定工事店は計画確認申請書と添付書類を作成して役場に提出します。

  • 計画確認書の審査に合格すると計画確認書を指定工事店に交付します。
  • 計画確認書の交付を受けた後でなければ工事に着手できません。

添付書類

  • 付近見取図(位置図)
  • 平面図
  • 縦断面図

3.完了届・完了検査

指定工事店は、工事が終了して5日以内に工事完了届出書を役場に提出してください。

  • 役場は、完了届出書により完了検査をします。
  • 検査に合格すると「検査済証」を依頼者に交付します。

4.使用開始

依頼者は、「使用開始届」を提出し、下水道を使用することができます。

  • 使用開始届は、完了検査の時に提出してください。
  • 排水設備工事の完了時以外の下水道の使用開始・中止・名義変更等は役場もしくは田布施・平生水道企業団に提出してください。

様式ダウンロード

公共下水道に接続する場合

漁業集落排水施設に接続する場合

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 下水道班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7118
ファックス:0820-56-7119
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