戸籍の届出
戸籍について
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
戸籍として扱われる届出は、主に次のとおりです。
出生届
届出人
父または母、同居人、医師、助産師の順
届出の期間
出生した日から14日以内(14日目が休日のときはその翌日)
届出地
父母の本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれか
届出に必要なもの
- 届出書(病院等の証明が必要)
- 母子手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意点
届書への押印は任意です。
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナなどです。
婚姻届
届出人
婚姻する2人
届出の期間
任意(届出日から法律上の効果が発生)
届出地
夫または妻の本籍地、所在地のどちらか
届出に必要なもの
- 届出書
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本1通づつ(届出地に本籍がある場合は不要)
注意点
届書への押印は任意です。
成人者2名の証人が必要です。
未成年者の結婚には、父母の同意が必要です。
離婚届(協議による場合)
届出人
夫と妻
届出の期間
任意(届出日から法律上の効果が発生)
届出地
夫または妻の本籍地、所在地のどちらか
届出に必要なもの
- 届出書
- 夫妻の戸籍謄本
注意点
届書への押印は任意です。
成人者2名の証人が必要です。
未成年者の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。
死亡届
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
の順
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日のときはその翌日)
届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれか
届出に必要なもの
- 届出書
- 届出人の印鑑
注意点
(死亡届を受理したときに埋火葬許可証を発行します)
注意事項
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を持参された人(代理人を含む)は、本人確認のため運転免許証など、官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。持参された人が代理人などで本人確認ができないときは、後日本人あてに届出があったことをお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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更新日:2024年03月29日