住所の届出(転入・転出・転居)
住民基本台帳について
住民基本台帳は、町民の居住関係を明らかにし、選挙、入学などの事務を行うために大切なものです。
住所や世帯主が変わったときなど、本人または世帯主の人は必ず次表の届出をしてください。
届出の種類 | 届ける人 | 届出期間 |
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他市区町村から転入したとき (転入届) |
本人または世帯主 | 住所を移した日から 14日以内 |
他市区町村へ転出するとき (転出届) |
本人または世帯主 | 転出する前に |
町内で転居したとき (転居届) |
本人または世帯主 | 住所を移した日から 14日以内 |
世帯主が変わったとき 世帯を分けたとき (世帯変更届) |
本人または世帯主 | 世帯に変更があった日から 14日以内 |
届出の種類 | 必要なもの | 注意点 |
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他市区町村から転入したとき (転入届) |
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他市区町村へ転出するとき (転出届) |
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転出証明書を発行します |
町内で転居したとき (転居届) |
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アパートなどの居室番号が変わった場合も届出をしてください |
世帯主が変わったとき 世帯を分けたとき (世帯変更届) |
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住民異動届の際に本人確認を行っています。なりすましや虚偽届出を防止するため、平成17年6月1日より届出をする人の本人確認を行っていますので、ご協力をお願いします。
本人確認できるもの…運転免許証・健康保険証・年金手帳など
代理人による届出の場合は、委任状を提出することで届け出ることができます。なお、代理人の場合も、窓口に来られる方が確認できるもの(運転免許証など)と印鑑が必要となります。
委任状の作成については、下記「委任状(作成例)」を参考にしてください。
そのほか、各窓口で手続きの必要なものについては、手続きをお願いします。
外国人住民の住民基本台帳制度について
外国人住民の人にも住民票が発行されます
日本人と同様に住民票の写しなどが発行されます。また日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書も発行可能となります。
住所変更の際は「転出届」「転入届」が必要となります
転出地で転出の届出をし、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書に転出証明書を添えて転入届をすることになります。
委任状について
委任状の作成にあたっては、必ず委任者が全内容を自書で記入、押印してください。
委任者本人に電話で確認する場合がありますので、確認のとれる電話番号を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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更新日:2024年03月29日