戸籍に記載される振り仮名について
戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名の通知書について
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者と住所を別にされている場合は、それぞれに通知書が郵送されます。
【注意】通知書の発送時期については本籍地市区町村によって異なります。
平生町は、令和7年7月4日発送予定です。
氏名の振り仮名の届出
・通知された振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
【注意】届出をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降、順次通知された振り仮名が戸籍に記載されます。ただし、早期への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
・通知された振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名を届出をしてください。
届出が必要な方は下記のリンクをご覧ください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
法務省コールセンター:0570-05-0310
市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出を家庭裁判所の許可なくできます。
なお、すでに届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2024年12月02日