氏名の振り仮名の届出が必要な方

更新日:2024年12月02日

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届出方法

届出をすることができる人について

氏と名で届出人が異なります。

氏の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の届出人について

各人が届出することとなります。

・15歳未満の場合は、親権者が届出をすることができます。

・15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権者が届出をすることができます。

届出先について

氏名の振り仮名の届出は、以下のいずれかでできます。

  1. マイナポータルからの届出
  2. 最寄りの市区町村窓口への届出
  3. 本籍地市区町村へ郵送での届出

マイナポータルからの届出について

【注意】

マイナポータルからの届出を行う場合は、届出人の年齢や戸籍の状態などによって届出ができないときがあります。マイナポータルからの届出ができないときは、直接最寄りの市区町村窓口での届出または本籍地市区町村へ郵送で届出を行うようになります。

届出の流れについては下記のリンクをご覧ください。

届書の様式について

次のリンク先からダウンロードしてご使用ください。
また、最寄りの市区町村窓口にも備え付けています。

届出に必要なもの

氏名の振り仮名が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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