結婚新生活応援事業のご案内
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町内への、新婚世帯の住宅の取得や賃借または引っ越しの際に要した費用の一部を補助します。
主な対象要件
補助金交付後、3年以上平生町に定住する意思があり、次の要件を満たす新婚夫婦
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦で、受理日における年齢が夫婦いずれも39歳以下であること
- 令和6年度に本事業の申請を行い、補助上限額に達しなかった夫婦
- 夫婦いずれも申請時に取得または賃借した町内の住宅に居住し、本町の住民基本台帳に記載されていること
- 最新の所得証明書による夫婦の総所得金額の合計が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除して算出します。)
- 夫婦いずれも町税などの滞納がないこと
- 夫婦いずれも過去に本町および他の自治体で、この事業の補助を受けていないこと
補助金の額
30~39歳の夫婦
1夫婦につき最大30万円
30歳未満の夫婦
1夫婦につき最大60万円
注意
いずれも予算の範囲内で助成
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに要した次の費用を補助します。
- 新たに住宅を取得(新築・建売・中古)した際に要した費用
- 新たに住宅をリフォーム(建売、中古)した際に要した費用
- 新たに住宅を賃借した際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 夫婦が暮らす住宅に引っ越した際に要した費用(引っ越し業者や運送業者に支払った費用)
- (注意)勤務先からの住宅手当の支給を受けている場合は、それらを控除した額が費用となります。
- (注意)婚姻日より前に取得した住宅または実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅または実施したリフォームに限り対象となります。
申請方法
補助金申請をご検討されている方は事前に町役場地域振興課にご相談をお願いします。
添付書類
共通して必要なもの
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦の最新の所得証明書
注意:令和7年1月1日時点の住所が平生町以外の場合、令和7年1月1日現在の住所地において、最新の所得証明書を取得していただく必要があります。 - 夫婦の市町村税などの滞納がないことの証明書(完納証明書)
注意:令和7年1月1日時点の住所が平生町以外の場合、令和7年1月1日現在の住所地において、完納証明書を取得していただく必要があります。 - 誓約書兼同意書
場合によって必要なもの
夫婦の双方または一方が貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の返済がわかる書類の写し
住宅の取得、リフォームの場合
住宅の工事請負契約書または売買契約書の写しおよび領収書の写しまたは支払いがわかるものの写し
住宅の賃借の場合
住宅の賃貸借契約書の写しおよび領収書の写しまたは支払いがわかるものの写し
給与所得者による住宅賃借または家賃補助がある場合
住宅支給手当証明書
引越し費用の場合
引越しに係る領収書の写しまたは支払いがわかるものの写し
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地方創生班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2025年04月11日