地域交流センター使用料一覧表
平生まち・むら地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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第1研修室 | 660円 | 660円 | 770円 |
第2研修室 | 330円 | 330円 | 440円 |
第3研修室 | 660円 | 660円 | 770円 |
視聴覚室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
講座室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
集会室 | 330円 | 330円 | 440円 |
第1会議室 | 330円 | 330円 | 440円 |
トレーニングルーム | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
第2会議室 | 660円 | 660円 | 770円 |
音楽室 | 660円 | 660円 | 770円 |
竪ヶ浜地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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研修室 | 330円 | 330円 | 440円 |
集会室 | 880円 | 880円 | 990円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
宇佐木地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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第1研修室 | 660円 | 660円 | 770円 |
第2研修室 | 330円 | 330円 | 440円 |
集会室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
トレーニングルーム | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
大野地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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集会室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
研修室 | 660円 | 660円 | 770円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
曽根地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
研修室 | 660円 | 660円 | 770円 |
講座室 | 660円 | 660円 | 770円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
佐賀地域交流センター
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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小会議室 | 660円 | 660円 | 770円 |
企画室 | 660円 | 660円 | 770円 |
講座室 | 660円 | 660円 | 770円 |
大会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
佐賀地域交流センター田名分館
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
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図書室 | 660円 | 660円 | 770円 |
集会室 | 880円 | 880円 | 990円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
佐賀地域交流センター尾国分館
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
---|---|---|---|
講座室 | 330円 | 330円 | 440円 |
研修室 | 880円 | 880円 | 990円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
佐賀地域交流センター佐合分館
区分 | 午前 (8時30分~12時) |
午後 (12時~17時) |
夜間 (17時~22時) |
---|---|---|---|
小会議室 | 330円 | 330円 | 440円 |
第1研修室 | 330円 | 330円 | 440円 |
第2研修室 | 330円 | 330円 | 440円 |
実習室 | 550円 | 550円 | 660円 |
備考
- 利用前の準備並びに利用後の後片付け及び清掃に要する時間は、利用時間に含むものとします。
- 冷房または暖房を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の1.5倍に相当する額とします。
- 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てとします。
- 町内在住の人が営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の2倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とします。
- 町外在住の人が非営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の2倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とします。
- 町外在住の人が営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の8倍に相当する額とします。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 まちづくり班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年03月29日