半島振興法に基づく優遇措置について(産業)
「平生町産業振興促進計画」を策定しています
本町においては、半島振興法に基づき、令和2年2月28日付けで「平生町産業振興促進計画」を策定しました。また、本計画が国の認定を受けたことで、令和2年2月28日以降、町内全域で行われた設備投資が本計画に適合する場合には、国税及び地方税の特例措置を受けることができます。
対象事業
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
「情報サービス業等」とは、有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・情報サービス業又はインターネット不随サービス業に属する事業その他の法律および総務省令で定める事業をいいます。
平生町産業振興促進計画のダウンロード
平生町産業振興促進計画 (PDFファイル: 404.9KB)
国税及び地方税の優遇措置について
国税の優遇措置について
工業用機械等の割増償却について
平生町産業振興促進計画に沿った対象事業を行う事業者が、当該事業のために用いる設備の取得、建設、改修等を行った場合、普通償却に加え、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)を適用できます。
適用期限
令和7年3月31日まで
対象事業の取得価格要件
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
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対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 構築物に係る新増設 |
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製造業・旅館業 |
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農産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上(事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設が対象) | 500万円以上(事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設が対象) | |
償却限度額 |
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地方税の優遇措置について
半島振興法に伴う課税の特例により、平生町産業振興促進計画に沿った対象事業のために用いる機械、建物等を新増設した際に、要件に該当する場合は税率が優遇されます。
固定資産税(町税)の優遇措置について
適用期限
令和7年3月31日まで
不均一課税を適用した税率
- 初年度(当該固定資産税を課す年度)0.07%
- 2年度0.35%
- 3年度0.7%
対象事業の取得価格要件
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
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対象 | 機械・装置、建物・附属設備に係る新増設 | 機械・装置、建物・附属設備に係る新増設 | |
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農産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 |
(注意)土地については、土地取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した場合で、建物の建床面積分の土地が対象となります。
各種申請
平生町産業振興促進計画に適合していることの確認申請について
国税および地方税の優遇措置を受けるためには、事前に適合していることの確認を受ける必要があります。
なお、申請は青色申告事業者に限ります。
申請書等のダウンロード
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(個人) (Wordファイル: 18.1KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(個人) (PDFファイル: 83.2KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書記載例(個人) (PDFファイル: 119.9KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(法人) (Wordファイル: 18.7KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(法人) (PDFファイル: 84.2KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書記載例(法人) (PDFファイル: 121.6KB)
添付書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等の資本金額を確認できるもの。
- 取得財産の一覧(取得日・取得価格等が記載されたもの)
- 取得価格が確認できる書類(請求書、領収書、明細書など)
- 設備投資した場所の位置図(事業所位置図)
- 導入した機械設備等がわかる書類
申請および問合せ窓口
地域振興課(電話:0820-56-7120)
固定資産税の不均一課税に係る申請について
平生町産業振興促進計画の適合に係る確認を受けた後に申請してください。
不均一課税を受けようとする年の1月31日までに申請してください。
申請書等のダウンロード
固定資産税の不均一課税措置指定申請書 (Wordファイル: 17.5KB)
固定資産税の不均一課税措置指定申請書 (PDFファイル: 232.6KB)
申請および問合せ窓口
税務課(電話:0820-56-7114)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地方創生班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年03月29日