若者定住促進住宅事業のご案内
町内に定住を希望する若者世帯および三世代で同居・隣居する人のマイホームの取得に対して、補助金を交付します。
対象世帯の要件
- 夫婦いずれか、もしくは子と同居、扶養しているひとり親世帯の親が、マイホーム引渡し時に40歳以下であること(三世代同居・隣居は除く)
- 町内にマイホームを取得し、居住または三世代で同居・隣居すること
- 住民登録を行い、永住または10年以上マイホームに居住する意思があること
- 入居者が暴力団員等でないこと
- 市町村税を滞納していないこと
対象住宅
- 当該申請年度の4月1日以降に引渡しを受けたもの
- 居住を目的とし、玄関、居室、便所、台所、風呂を備えていること
- マイホーム取得に要した費用が50万円以上であること
- (三世代同居をするため既存住宅をリフォームする場合)原則として、町内の建設業者に依頼すること
補助金の額
注意:1と2をあわせて申請することはできません。
1:若者世帯が単独でマイホームを取得した場合
マイホームの取得(新築、建売、中古住宅の購入)
20万円
(佐賀地区の場合:50万円)
夫婦の子(町外からの転入世帯のみ対象)
中学校就学前の1人目
5万円
(佐賀地区の場合:10万円)
2人目以降
1人につき10万円
(佐賀地区の場合:20万円)
軽自動車の住所変更および新規登録(町外からの転入世帯のみ対象)
1台につき2万円
Uターンした世帯に補助額加算
町内に親世帯が居住しているUターン世帯(町外からの転入世帯のみ対象)
10万円
町外から転入する世帯で、補助対象となる若者世帯(Uターン世帯)の親世帯が町内に居住している場合、10万円を加算します。
Uターン世帯=町内に親世帯が居住し、町外から転入する若者世帯のことをいう。
2:三世代で同居・隣居する場合
マイホームの取得(新築、建売、中古住宅の購入、既存住宅のリフォーム)
50万円
申込方法
所定の様式に必要な書類を添えて、町役場地域振興課に提出してください。(予算の範囲内で助成)
必要な添付書類については、各様式に記載しています。
大まかな手続きの流れ
マイホーム建設・購入・リフォームの契約締結後
交付申請をしてください。(交付申請書等を提出)
町は内容を審査の上、交付決定(交付決定通知書をお渡しします)
マイホーム完成・居住開始後
実績報告をしてください。(実績報告書等を提出)
町は内容を審査の上、補助金の額を確定(確定通知書をお渡しします)
確定通知書の受取り後
補助金の請求をしてください。(交付請求書を提出)
町は請求書に基づき、補助金を交付します。
申請書などのダウンロード
マイホーム建設・購入・リフォームの契約の締結後に提出
平生町若者定住促進住宅事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
マイホーム完成・居住開始後に提出
平生町若者定住促進住宅事業実績報告書 (Wordファイル: 20.4KB)
確定通知書の受取り後に提出
平生町若者定住促進住宅事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 19.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地方創生班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年04月01日