平生町定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月06日

ページID: 3082

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方等に対し、追加で給付を行うものです。

定額減税補足給付金(不足額給付)チラシ(PDFファイル:475.3KB)

給付対象者

令和7年1月1日に平生町に住民登録がある方で次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方。

ただし納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税自治体から不足額給付金が支給されます。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給するものです。

支給対象となりうる方の例

  1. 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
  2. こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
  3. 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

個別の書類の提示により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
  2. 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超(扶養親族等として定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

(注)低所得向け給付金

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付所要額」ー「当初調整給付時の調整給付所要額」=不足額給付1の支給額

調整給付対象者の条件と給付額

不足額給付2

原則4万円

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

不足給付の例

支給方法

口座振込(原則として本人名義の口座)

給付金の支給手続きについて

不足額給付1

令和6年1日1日以降平生町に住民登録があり令和6年度調整給付金支給により口座情報を町が把握している方(原則申請不要)

対象者には、平生町から給付内容や確認事項が書かれた「平生町定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届きます。お知らせの内容(支給要件・振込先等)をご確認ください。

相違がある場合、辞退、口座変更などの場合は申請、変更等の届出が必要です

R6調整給付金で給付金の支給履歴がなく口座情報を町が把握していない方(確認書の返送が必要)

対象者や対象と思われる方には、平生町から「平生町定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書」が届きます。必要書類を添えて確認書をご返送ください。

相違を認める場合には、相違のあることが分かる関係書類等をご提出ください。

令和6年中に他の市区町村や海外から平生町に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録がある方(原則申請が必要)

「平生町定額減税調整給付金(不足額給付)支給申請書【転入者】」に必要書類を添えてご提出ください。対象と思われる方には必要書類を郵送する予定です。

不足額給付2

平生町定額減税調整給付金(不足額給付)支給申請書【転入者以外】に必要書類を添えてご提出ください(申請が必要です)

提出・申請期限(必着)

確認書:令和7年10月31日(金曜日)
申請書:令和7年10月15日(水曜日)

提出期限を過ぎると受付ができませんのでお早めにご提出ください。

お問合せ先

定額減税に関すること

税務課 町民税班 電話番号 0820-56-7114

給付に関すること

町民福祉課 地域福祉班 0820-56-7113

その他

この給付金は所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。

根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)

申請書様式

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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