平生町外出サポート事業

更新日:2025年03月31日

ページID: 2918

高齢者、障がい者等の住み慣れた地域での自立した生活を支援するとともに、外出しやすい環境を創出し、社会参加の促進を図るため、路線バスおよびタクシーに乗車する際に利用できる助成券を交付する「平生町外出サポート事業」を実施します。

助成券の交付を希望する人は、窓口で申請してください。

参考:令和7年度から「福祉タクシー利用助成事業」を「外出サポート事業」に変更しました。

対象者

運転免許証を所有していない人で、次のいずれかに該当する人

  1.  身体障がい者:身体障害者手帳を所持している人(1級~3級)
  2.  知的障がい者:療育手帳を所持している人
  3.  精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳を所持している人
  4.  要介護者等:要介護認定又は要支援認定を受けている人
  5.  高齢者:75歳以上の人

助成内容

対象者の状況により、次のとおり助成券を交付します。

同居家族全員が運転免許証を所有していない人、
または同居家族がいない人

助成券の交付枚数(同居家族全員が運転免許証を所有していない、または同居家族がいない人)
対象者の住所 交付枚数
大字平生町・平生村・竪ヶ浜・宇佐木・大野北・大野南・曽根 400円券:32枚
100円券:32枚
大字佐賀・佐合島 400円券:36枚
100円券:36枚
大字小郡・尾国 400円券:40枚
100円券:40枚

注意:腎臓機能障害で人工透析を行っている人は、申請の際にお申し出ください。

同居の家族が運転免許証を所有しているが、就労等により日中不在となるため、移動支援が受けられない人

助成券の交付枚数(同居の家族が運転免許証を所有しているが、就労等により日中不在となるため、移動支援が受けられない人)
対象者の住所 交付枚数
平生町全域 400円券:16枚
100円券:16枚

注意:地区担当民生委員の現況調査が必要です。

申請方法

  1. 対象者のうち、1~4に該当する人は、対象要件を確認できる書類(障害者手帳および介護保険証)をお持ちいただき、申請してください。
  2. 対象者のうち、5に該当する人は、年齢の確認できる本人確認書類(後期高齢者医療資格確認証およびマイナンバーカード等)をお持ちいただき、申請してください。

参考:本人による申請が難しい場合、代理人による申請が可能です。

申請場所

町民福祉課・健康保険課及び佐賀出張所

  • いずれの場所でも申請時に助成券の受け取りができます。
  • 上記助成内容の2に該当する人で、民生委員の現況調査が未実施の場合は、即日交付はできません。申請の後要件が確認でき次第、助成券を郵送します。

申請期間

令和7年3月28日(金曜日)から随時受付

受付時間:平日8時30分~17時15分

利用期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

利用方法

次のとおり助成券を利用し、残額を現金で支払ってください。

路線バス(防長交通)

   降車時に、助成券を運賃箱へ入れてください。   

  • 1回の乗車につき、助成券が2枚まで利用できます。
  • 乗車地・降車地の一方または両方が平生町内のときのみ利用できます。

タクシー

  1.  乗車時、乗務員に助成券が利用できるか確認してください。             
  2.  降車時、乗務員に助成券を渡してください。
  • 1回の乗車につき、最大1,000円分の助成券が利用できます。   
  • 複数人で相乗りする場合、対象者ごとに、最大1,000円分の助成券が利用できます。

利用例

路線バス

1回の乗車につき、助成券が2枚まで利用できます。

運賃が300円の場合

100円券を2枚使い、残り100円を現金で払います。

運賃が550円の場合

400円券を1枚、100円券を1枚使い、残り50円を現金で払います。

タクシー

1回の乗車につき、最大1,000円分の助成券が利用できます。
複数人で相乗りする場合、対象者1人ごとに最大1,000円分の助成券が利用できます。

対象者1人で乗車し、運賃が690円の場合

助成券を600円分使い、残り90円を現金で払います。

対象者1人で乗車し、運賃が2,610円の場合

助成券を1,000円分使い、残り1,610円を現金で払います。

対象者2人で乗車し、運賃が2,610円の場合

助成券を2,000円分使い、残り610円を現金で払います。

対象者3人で乗車し、運賃が2,610円の場合

助成券を2,600円分使い、残り10円を現金で払います。

チラシ

助成券の交付及び利用に関するQ&A

Q.75歳未満の運転免許証を所持している親族と同居していますが、交付を受けることはできますか?

A.対象者本人が、運転免許証を所有しておらず、日中独居になる場合交付を受けることができます。その場合、地区担当民生員の現況調査が必要となります。


Q.原付バイクを運転していますが、自動車は運転していません。交付を受けることができますか?

A.運転免許証を所有しているため、交付を受けることができません。


Q.現在、入院又は入所中ですが、交付を受けることができますか?

A.長期入院又は、施設に入所している方は交付を受けることができません。


Q.どのバス・タクシーも利用できますか?

A.次の交通機関のいずれかのみ利用できます。

  1. 防長交通株式会社が運行し、平生町を乗車地又は降車地とする路線バス
  2. 平生町と契約している会社(助成券の裏表紙記載)が運行するタクシー

Q.お釣りはいらないので、運賃を超える金額分の助成券を利用できますか?

A.利用できません。助成券の額が運賃以上にならないよう、現金と組み合わせてお支払いください。


Q.タクシー会社が行う割引(運転免許証返納者割引、身体障害者割引、知的障害者割引)と併用できますか?

A.併用できます。要件が確認できる書類の提示をお願いします。


Q.町外へ転出した後も助成券を利用することができますか?

A.利用できません。転出する際は、未使用分を町民福祉課へご返却ください。

その他利用に関する注意事項

  • 交付された本人のみ利用できます。
  • 有効期限が過ぎた場合は、無効となります。
  • 現金との交換、譲渡、販売はできません。
  • 再発行はできませんので、紛失にご注意ください。
  • 虚偽の申請や不正行為により助成券を受領および利用した場合は、助成券および助成額の返還をしていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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