障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2024年03月29日

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障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

所得制限など支給対象とならない場合

  1. 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
  2. 肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき。
  3. 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき。

申請方法

町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、申請してください。

申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される手当です。

所得制限など支給対象とならない場合

  1. 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(障害基礎年金等を含む)が一定額以上あるとき。
  2. 身体障害者療護施設等の施設に入所している人、または病院、診療所に3か月を超えて入院している人。

申請方法

町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、申請してください。
申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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