心身障害者扶養共済制度

更新日:2024年03月29日

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心身に障害のある人を扶養する保護者に万一のことがあった場合、残された障害のある人に終身年金を支給する共済制度で山口県が実施しています。
年金の支給による生活の安定や、保護者の不安が和らぐ手助けになるよう発足した制度です。

加入対象者(すべての要件を満たすこと)

  1. 山口県内に住所を有し、65歳未満(加入年度の4月1日現在)の人
  2. 次のいづれかの障害のある人を扶養している人
    • 身体障害者手帳1級~3級
    • 知的障害者(知的障害児)
    • 精神または身体に永続的な障害があり、1または2と同程度と認められる人
  3. 特別の障害・病気もなく健康な状態である人

加入口数

1人2口まで加入できます

掛金

加入時の年齢によって掛金が異なります。

掛金について
加入時の年齢 1口あたり月額掛金(円)
35歳未満 9,300
35歳以上40歳未満 11,400
40歳以上45歳未満 14,300
45歳以上50歳未満 17,300
50歳以上55歳未満 18,800
55歳以上60歳未満 20,700
60歳以上65歳未満 23,300 

年金額

加入者が死亡または重度障害となったときに、1口あたり月額20,000円(年額240,000円)が支給されます。

その他の支給内容

弔慰金

加入者より先に障害のある人が死亡したときに支給されます。

弔慰金について
加入期間 1口あたり支給額(円)
1年以上5年未満 50,000
5年以上20年未満 125,000
20年以上 250,000 

脱退一時金

制度を脱退したときに支給されます。

脱退一時金について
加入期間 1口あたり支給額(円)
5年以上10年未満 75,000
10年以上20年未満 125,000
20年以上 250,000

申請について

提出書類などありますので、事前に下記問合せ先にご連絡ください。

その他

障害基礎年金とは異なりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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