やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度

更新日:2024年03月29日

ページID: 728

障害のある人などのために、身障者用駐車場を設けている施設や店舗などが増える一方、本来必要としない人による利用が見受けられます。

このため、山口県では登録された公共・民間施設の身障者用駐車場を利用できる利用証を交付し、駐車スペースの確保を図る「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」を行っています。

利用証交付対象者(次のいずれかに該当する人)

  • 障害、高齢、難病などで歩行や乗降が困難な人
  • けが、妊娠などで一時的に歩行や乗降が困難な人

具体的には次の1.~8.の基準に該当する人

  1. 身体障害者
    (身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の各項目に該当する人)
    • 視覚障害
      1~4級
    • 聴覚または平衡機能の障害
      • 聴覚障害
        2,3級
      • 平衡機能障害
        3,5級
    • 肢体不自由
      • 上肢
        1~4級
      • 下肢
        1~6級
      • 体幹
        ​​​​​​​1~3級,5級
    • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
      • 上肢機能
        1,2級
      • 移動機能
        1~6級
    • 心臓機能障害
      1,3,4級
    • じん臓機能障害
      1,3,4級
    • 呼吸器機能障害
      1,3,4級
    • ぼうこうまたは直腸の機能障害
      1,3,4級
    • 小腸機能障害
      1,3,4級
    • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
      1~4級
    • 肝臓機能障害
      1~4級
  2. 知的障害者 療育手帳の障害の程度欄が「A」の人
  3. 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の人
  4. 高齢者 要介護認定において「要介護1」~「要介護5」の人
  5. 難病患者 特定疾患医療受給者証をお持ちの人
  6. けが人 けがにより、車いす、杖などを使用されている人
  7. 妊産婦 妊娠7カ月~産後1年までの人(産後は乳児同乗の場合のみ)
  8. その他 診断書などにより、駐車場の利用に配慮が必要と認められる人

利用できる駐車場

県に登録された公共や民間の施設にある身障者用駐車場で使用できます。利用できる駐車場には「やまぐち障害者等専用駐車場」の表示があります。

施設一覧は下記リンクをクリックしてください。

利用証有効期間

対象者と利用証有効期間
対象者 利用証有効期間
障害者(身体、知的、精神)、高齢者、難病患者 対象でなくなるまで
けが人 車いす、杖などの使用期間
妊産婦 妊娠7カ月~産後1年まで
その他 診断書等に記載されている期間

利用証申請の受付について

次の受付窓口に備え付けの申請書に必要事項を記載のうえ、身体などの状態が確認できる書類(障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など)をお持ちの人は、申請書と一緒にご持参ください。

受付窓口 町役場健康福祉課、佐賀出張所、平生町社会福祉協議会

発行手数料は無料ですが、申請に必要な書類などの取得にかかる費用は自己負担となります。
代理人による申請や郵送による申請も受け付けますが、身分証明書や返信用封筒などが必要となりますので、あらかじめご相談ください。

申請書郵送先

〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
平生町役場 健康福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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