障害者差別解消法が施行されます
障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されます。
障害者差別解消法とは?
この法律は、国・県・市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害の有無にかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。
対象となる障害者とは?
障害者基本法で定められたすべての障害のある人、そのほか心身の機能の障害がある人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
障害を理由とする差別とは?
この法律により、障害のある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
不当な差別的取扱いとは?
障害を理由として、正当な理由がないのに、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。例えば、障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否することなどです。
合理的配慮とは?
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために配慮をおこなうことです。例えば、車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある人の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどです。
障害者差別解消法についての詳細
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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更新日:2024年03月29日