新高額障がい福祉サービス費について

更新日:2024年03月29日

ページID: 642

65歳に至る前の5年間にわたり、居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

対象者

次の全てを満たす方

  1. 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
  2. 障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、町民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも町民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
  3. 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
  4. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

備考:平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。

申請期間

平成30年4月から
申請は各年度の初回のみ必要で、以後は支給額がある場合に、指定振込先へ振り込みます。
初回申請以降は毎年7月に申請が必要です。

利用者負担の軽減の対象

介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額
注意:介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。

なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
注意:お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。

申請方法

平生町 町民福祉課 地域福祉班で、下記の書類を添えて申請してください。

  1. 申請書(窓口にあります。マイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。)
  2. 代理受領の委任状
    年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に新高額障がい福祉サービス費として、お支払いした金額を平生町において調整(町民福祉課が健康保険課より代理受領)するために必要な書類です。
  3. 本人名義の預金通帳の写し

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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