柳井圏域地域生活支援拠点等の整備について
1 地域生活支援拠点等とは
(1)整備の目的
障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域の生活で生じる障がいのある人やその家族の緊急事態への対応を図るため、居住支援のために必要な機能を備えた「地域生活支援拠点」又は「居住支援のための機能を備えた複数の機関・事業所による面的な体制」(以下「拠点等」という。)を整備する。
(2)拠点等に必要な機能
拠点等の整備に当たっては、既に地域にある機能を含め、原則、次の5つの機能を備えることとし、必要な機能や内容、充足の程度については地域の実情に応じて市町村が判断を行う。
機能 | 国が示した内容例 |
---|---|
相談 | 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
緊急時の受け入れ・対応 | 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場 | 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
専門的人材の確保 | 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した 障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 |
(3)整備の方法
1. 整備区域
各市町村又は各圏域に1つ以上を整備する。
2. 整備類型
拠点等の機能の強化を図るため、5つの機能を集約した拠点の整備を「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を「面的整備型」として整備する。
2 柳井圏域地域生活支援拠点等(居住支援のための機能を備えた複数の機関・事業所による面的な体制)の整備方針
(1)整備区域
柳井圏域1市4町(柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町)は限られた社会資源を共有していることから、柳井圏域地域自立支援協議会を設置し、支援体制の整備や情報共有、地域課題の解決等に取り組んでいる。
このため、拠点等の整備は圏域単位で行うこととし、柳井圏域地域自立支援協議会を中心に1市4町に存在する社会資源を有機的に結びつけ、効率的・効果的な地域生活支援体制を構築する。
(2)整備類型
柳井圏域には5つの機能を集約できる法人や事業所が無いことから、既存の社会資源の活用と連携による「面的整備型」として整備する。
(3)管理運営等
柳井圏域地域生活支援拠点等の管理運営は柳井圏域地域自立支援協議会で行い、機能の充実を図るため、当協議会の全体会において年1回運用状況の検証や検討を行う。
- 拠点等における支援関係者の協力体制の確保、役割分担と連携の強化
- 拠点等における課題等の活用(地域課題の抽出・共有・対応)
- 拠点等に必要な機能の実施状況の把握
- 障害福祉以外のサービス等との連携
- 定期的な評価
(4)必要な機能の整備
- 既存の社会資源や仕組みを整理して各機能に組み込み、運営をスタートさせる。
- 各機能の内容は地域の実情や優先度に応じて段階的に整備していく。
- 他市町の事例も参考に、地域課題や不足案件等を抽出・整理し、対応について検討を行う。
- 医療・保健・介護等との多職種連携の強化を図り、緊急時の対応や備えについて地域全体で支援する協力体制を構築する。
- 障がい者虐待対応における緊急一時保護の仕組みも併せて整備する。
(5)運営開始日
令和3年4月1日
3 柳井圏域地域生活支援拠点等の機能
(1)相談
1. 委託相談支援事業所(一般相談)
障がいのある人やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行う。
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
地域生活支援センターたんぽぽ | 田布施町大字川西1144番地 | 0820-52-2678 |
やない地域生活支援センター | 柳井市柳井1910番地1 | 0820-22-1205 |
たちばな園相談支援事業所 | 周防大島町油良1020番地 | 0820-73-5010 |
2. 指定特定相談支援事業所
障害福祉サービス等の利用者を対象に、障がいのある人の自立した生活を支え、障がいのある人が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメント(必要な支援につなげること)によりきめ細かく支援を行う。
(注意) 障害福祉サービス等を利用している人(セルフプランによる利用者を除く)は、利用契約を交わしている指定特定相談支援事業所が相談先となる。
(2)緊急時の受け入れ・対応
障害のある人や家族等の状況に応じて一時的な保護を行う。
- 契約による障害福祉サービスの利用(短期入所、施設入所等)
- やむを得ない事由等による措置(短期入所、施設入所等)
- 医療機関への一時入院
- 各市町独自事業による一時保護
- その他
(3)体験の機会・場
- 緊急時を想定した短期入所の利用啓発
- 障害福祉サービスの体験利用の活用
(4)専門的人材の確保・養成
山口県が実施する各種研修を活用し、支援関係者のスキルアップを図る。
(5)地域の体制づくり
柳井圏域地域自立支援協議会を中心にサービス提供体制の確保や支援ネットワーク体制の構築を図る。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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更新日:2024年03月29日