事業用太陽光発電施設等を設置・操業される皆様へ

更新日:2024年09月11日

ページID: 2714

事業用太陽光発電施設等に関する住民説明会の相談等について

令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の要件を満たす場合において、地域住民に対して説明会等の実施が必須要件になりました。

また、ガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本町で実施する再エネ発電事業者は、事前相談をお願いします。
なお、詳細については、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策室
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7126
ファックス:0820-56-7123
お問い合わせはこちらから