受動喫煙対策について
7月1日から町の公共施設は敷地内禁煙となります(一部施設を除く)
平成30年7月に改正された健康増進法では、学校、病院、児童福祉施設等ならびに国および地方公共団体の行政機関の庁舎は、第一種施設に区分され原則敷地内禁煙、その他の施設は第二種施設に区分され原則屋内禁煙となりました。
町においては、望まない受動喫煙が生じることのないよう健康増進法の趣旨に沿った「平生町の公共施設等における受動喫煙対策に関する指針」を定めて、受動喫煙対策を実施します。
町民の皆様におかれましては受動喫煙防止の取組みについてご理解の上、敷地内(建物内)禁煙にご協力くださいますよう、よろしくお願いします。
区分 | 施設名 | 7月1日から |
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屋内施設 | 本庁舎、教育委員会庁舎・保健センター、佐賀出張所、各地域交流センター、ひらお特産品センター、ひらおハートピアセンター、体育館、武道館、音楽道場、小学校、中学校、保育園、幼稚園、図書館、民具館、歴史民俗資料館、児童館、阿多田交流館、老人集会所、各地区老人憩の家、各地区老人作業所 | 敷地内禁煙 |
屋内施設 | 丸山海浜パーク管理棟、町営住宅の集会所 | 建物内禁煙 |
屋外施設 | 各児童公園、堀川公園、阿多田公園、運動広場、スポーツレクリエーション公園、スポーツセンター、テニスコート、大星山運動公園、箕山学習の森 | 受動喫煙の防止に配慮 |
公用車内 | 町有、町管理の車両 | 車内禁煙 |
備考:本庁舎ならびに体育館、武道館については、当分の間、特定屋外喫煙場所を設置します。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒742-1102 山口県熊毛郡平生町大字平生村178
電話番号:0820-56-7141
ファックス:0820-56-0200
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更新日:2024年03月29日