マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年03月29日

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

注意事項

  • 利用には、健康保険証として初回登録が必要です。登録手続きは、マイナポータルから行ってください。
  • 平生町国民健康保険への加入・脱退の届け出はこれまでどおり必要です。
  • 健康保険が変更になった場合、手続後、マイナンバーカードを利用して医療機関等で保険の資格が確認できるまでに5日程度(土、日、祝日除く)かかります。その間に医療機関等を受診する場合は健康保険証を持参してください。

医療費の窓口負担割合などの相談窓口について

マイナンバーカードを利用し医療機関を受診した際、一部負担金の負担割合などに疑問が生じた場合、平生町役場健康保険課までご相談ください。

電話番号

0820-56-7115

注意事項

平生町国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者でない場合は、加入されている医療保険者へご相談ください。

 

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナンバーカードについてのお問い合わせは下記の専用窓口へご相談ください。

電話番号

0120‐95‐0178 (音声ガイダンスに従って、5番を選択してください)

受付時間

平日:午前9時30時から午後8時00分まで
土、日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

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この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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