産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

更新日:2024年03月29日

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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、国民健康保険の被保険者で出産される方の国民健康保険税が、産前産後の一定期間軽減される制度が令和6年1月から始まりました。

対象者

国民健康保険の被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)早産された方を含みます。

軽減対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」とします)の国民健康保険税が減額されます。

軽減対象期間

令和6年1月制度施行のため、令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和6年1月に出産した場合、令和6年1月から3月までの3か月分の保険税が減額されます。

対象保険税

出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額

申請期間

出産予定日の6か月前から申請可能

申請に必要な書類

個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

出産(予定)日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
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