保険の給付について

更新日:2024年06月05日

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主な保険の給付について

医療費

病気やケガで医療機関へ行くときは、必ず保険証を持参してください。
診療に必要な費用のうち加入者の費用負担分を直接支払ってください。
残りは平生町国民健康保険が負担します。

その他の給付

療養費

療養費の給付
支給対象 被保険者が全額立て替え払いをしたときなど
支給金額 保険診療分から算定した額
手続きに必要なもの
  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 口座番号の分かるもの
  • マイナンバーカード等

高額療養費

高額療養費の給付
支給対象 入院などで支払った自己負担金が高額になったとき
支給金額 「高額療養費の支給について」参照
手続きに必要なもの
  • 保険証
  • 領収書
  • 口座番号の分かるもの
  • マイナンバーカード等

出産育児一時金

出産育児一時金の給付
支給対象 被保険者が出産したとき
(妊婦85日以上死産、流産を含む)
支給金額 原則50万円
手続きに必要なもの
  • 保険証
  • 口座番号の分かるもの
  • 出産が証明できるもの
  • マイナンバーカード等

葬祭費

葬祭費の給付
支給対象 被保険者が死亡したとき(喪主のみ請求可)
支給金額 5万円
手続きに必要なもの
  • 保険証
  • 口座番号の分かるもの
  • 喪主が証明できるもの
  • マイナンバーカード等

高額療養費の支給について

医療費の自己負担額が次の表の限度額を超えたとき、申請によりその超えた額が支給されます。

また、平生町役場であらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、その証を医療機関に提示すると、窓口で支払う自己負担額は限度額までとなります。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、限度額適用認定証として利用することができますので、毎年申請していただく必要がなくなります。

なお、70歳未満の人は、暦月、医療機関、入院・外来、医科・歯科ごとに、一部負担金が21,000円を超えたものが計算対象となります。ただし、医療機関の処方せんに基づいて薬局で薬を処方された場合は、その一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 所得要件

自己負担限度額

基礎控除後の所得
901万円超
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:140,100円
基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:93,000円
基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
多数該当:44,400円
住民税非課税 35,400円
多数該当:24,600円

70歳~74歳の人の自己負担限度額

70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
多数該当:44,400円
70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額:外来(個人単位) 自己負担限度額:入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
多数該当:44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 多数該当とは、療養のあった月を含む過去12カ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
  • 人工透析治療を必要とする慢性腎不全等については、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、病院での支払いは10,000円(人工透析が必要な現役並み所得者は20,000円)が限度となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは計算の対象外です。

入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 令和6年5月まで 令和6年6月から
一般

460円

490円

住民税非課税世帯・低所得2
(過去12カ月の入院日数が90日以内の入院)

210円

230円

住民税非課税世帯・低所得2
(過去12カ月の入院日数が90日を超える入院)

160円

180円

低所得1

100円

110円

 

  • 住民税非課税世帯、低所得2・1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。平生町役場に申請してください。
  • 低所得2…70歳以上の住民税非課税世帯
  • 低所得1…70歳以上の住民税非課税世帯で、その世帯の所得が一定基準以下の人

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額(65歳以上)

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額(65歳以上)
区分

1食あたり

(令和6年5月まで)

1食あたり

(令和6年6月から)

居住費(1日あたり)
一般 460円
(一部医療機関では420円)
490円
(一部医療機関では450円)
370円
低所得2 210円 230円 370円
低所得1 130円 140円 370円
低所得1
(老齢福祉年金受給者)
100円 110円 0円

入院医療の必要性の高い患者については、「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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