国民年金保険料の納付が難しいとき
免除制度をご利用ください。
国民年金には経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
申請は、町役場健康保険課または佐賀出張所で受け付けています。
申請の種類 | 申請に必要なもの |
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保険料免除・ 納付猶予申請 |
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど(失業・倒産・事業廃止などを理由とするときは必須) |
学生納付 特例申請 |
在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本) |
- 申請免除は、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
- 納付猶予は、20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 免除・納付猶予を申請する際は、申請者ご本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が必要です。
- 学生納付特例申請は、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けた期間・金額に応じて、受給される年金の額は減少します。免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば、さかのぼって納める「追納」ができます。追納で年金を満額に近づけましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2025年07月01日