国民年金の受給について

更新日:2025年07月01日

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老後や、万が一の時も3つの年金があなたの一生をサポートします。

令和7年4月からの各種年金について

老齢基礎年金

1年あたり831,700円(480月納付済の場合)

(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円
金額は加入月や免除月の状況により算定されます。

障害基礎年金
(定額)

昭和31年4月2日以後生まれの方

   1年あたり1,039,625円(1級)
   1年あたり831,700円(2級)

昭和31年4月1日以前生まれの方

   1年あたり1,036,625円(1級)
   1年あたり829,300円(2級)

子の加算について
   1人目、2人目…各239,300円
   3人目以降…各79,800円
  子とは、18歳以下の子(障害がある場合は20歳以下)

遺族基礎年金

昭和31年4月2日以後生まれの方

  1年あたり831,700円(子一人)
  1年あたり1,071,000円(配偶者と子一人の加算額)

昭和31年4月1日以前生まれの方

  1年あたり829,300円(子一人)
  1年あたり1,068,600円(配偶者と子一人の加算額)

  • 18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の「子のある配偶者」または「子」が受け取れる。
  • 1,071,000円とは、基本額:831,700(定額)+子一人の加算額239,300の金額。2人のときは1,310,300円、3人以上の場合は2人のときの額に1人につき79,800円を加算。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るためには、障害や死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日または死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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