老齢基礎年額の計算について
年金額は、次の計算式によって算定されます。
昭和31年4月2日以後生まれの方
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
- 加入可能年数について、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、昭和36年4月から60歳になるまでの年数となります。
- 国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除を4分の1納付、半額免除を半額納付、4分の1免除を4分の3納付と表記しています。
- 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。
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更新日:2025年07月01日