その他の給付制度について
各基礎年金のほかに、下記のとおり給付制度があります。
死亡一時金 |
120,000円~320,000円 保険料を3年以上納付した人が、年金を受け取らずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。給付金額は、保険料納付済月数に応じて算定されます。 |
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寡婦年金 |
夫の老齢基礎年金額の4分の3(第1号被保険者期間のみで計算) 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2025年07月01日