任意加入制度をご利用ください

更新日:2025年07月01日

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60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、納付済期間が足りないため満額の老齢基礎年金を受けられない人は、任意加入により年金額を増やすことのできる場合(日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人)があります。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

日本年金機構

なお、申請は町役場健康保険課または佐賀出張所でも受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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