「おむつ使用確認書」の交付について

更新日:2026年01月23日

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おむつ使用確認書について

所得税・住民税の申告において、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人のおむつ購入費用は医療費控除に該当する場合があります。その際には、医療費控除の明細書と治療を行っている医師が発行する「おむつ使用証明書」が申告時に必要になります。下記の対象者要件に該当する方は、町が発行する「おむつ使用確認書」により「おむつ使用証明書」の代用ができる場合がありますので、申請者の本人確認書類をご持参の上、申請してください。

対象者要件(全ての要件を満たす方)

  • 介護保険の要介護認定を受けていること
  • おむつの使用確認書を申請する年の要介護・要支援認定情報(寝たきり度や尿失禁の程度)が町の判定基準に該当する方

問い合わせについて

申請する場合

事前に健康保険課(56-7115)へお問い合わせください。(要件該当の有無を確認します)

所得税・住民税について

税務課(56-7114)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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