介護保険の利用方法について
申請からサービス利用までの流れ
新規申請
1.要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
2.認定調査・主治医意見書
注:主治医意見書作成料の自己負担はありません。
3.審査判定
一次判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
4.認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないますが、認定調査の日程や医師意見書の返送が遅れる場合にはこの限りではありません。
要介護(支援)度
要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
区分 | 心身の状態 |
自立(非該当) | 日常生活に支援や見守りが必要ない。 |
要支援1 | 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |
要介護1 | 日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |
要介護2 | 要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |
要介護3 | 日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |
要介護4 | 要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |
認定の有効期間
新規・変更申請の場合:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
更新申請の場合:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
有効期間を経過すると介護サービスが利用できなくなりますので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターへ依頼(契約)
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼(契約)
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
注:ご本人と事業所による契約となります。
注:事業所とのご連絡等はご本人・ご家族で行います。
要支援1・2の方は、地域包括支援センター
光輝会平生地域包括支援センター(平生町大字平生町569-12)
電話:0820-25-0808
要介護1~5の方は、居宅介護支援事業者(下表は町内事業者)
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
光輝会居宅介護支援事業所 |
平生町大字佐賀10002-77 |
0820-58-1111 |
ながやす介護ステーション |
平生町大字平生村862ー2 |
0820-56-5678 |
平生町社会福祉協議会 |
平生町大字平生村618-2 |
0820-56-8200 |
お茶の間社会福祉士事務所 |
平生町大字平生村590-4 |
0820-56-6464 |
河村福祉サービス柳井介護センター | 平生町大字平生町558-1 | 0820-25-1770 |
更新申請
おおむね2カ月前に更新のお知らせをお送りします。
新規申請と同様に申請書類、認定調査、主治医の意見書が必要となります。
変更申請
身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
新規申請と同様に申請書類、認定調査、主治医の意見書が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2025年02月17日