介護保険料

更新日:2026年06月06日

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介護保険料について

65歳以上の人の介護保険料は3年ごとに見直しを行います。3年間で必要となる介護保険給付額から介護保険料を算定します。令和8年度の介護保険料は下表のとおりで、前年の所得内容と世帯の課税状況に応じて保険料額が決まります。


介護保険料は介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)には、課税状況や所得段階に応じて算出した保険料をお支払いいただいています。

所得段階別介護保険料【令和8年度】

第1号被保険者の介護保険料は、「基準額」を基にして所得段階ごとに算出します。

所得段階別介護保険料
対象となる方 保険料額(年額)
住民税非課税世帯で、生活保護、老齢福祉年金(注)を受給している 第1段階
17,270円
住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が82.65万円以下
住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が82.65万円を超え120万円以下 第2段階
29,390円
住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が120万円を超える 第3段階
41,510円
世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が82.65万円以下 第4段階
54,540円
世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が82.65万円を超える 第5段階
60,600円
(基準額)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

第6段階
72,720円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 第7段階
78,780円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 第8段階
90,900円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 第9段階
103,020円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 第10段階
115,140円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 第11段階
127,260円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 第12段階
139,380円
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 第13段階
145,440円

 

令和8年度介護保険料に関する重要なお知らせ

令和8年度介護保険料算定に関する特例

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

一方で介護保険料は3年(令和6年度から令和8年度)を1期とするサイクルで収支のバランスがとれるように算定されています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定が税制改正の影響を受けないよう改正されました。

令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額(55万円)と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税・非課税の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(注意)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料は医療保険料に含まれています。詳しくは加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

保険料の納め方

年金受給額が年間18万円以上の方は、下記(1)の特別徴収(年金天引)により納めていただきます。ただし、

  • 65歳の年齢到達や転入により新たに資格を取得された方
  • 前年の所得等の変更により年度途中で介護保険料額が増えた方
  • 仮徴収期間の過払いにより特別徴収が停止した方(翌年度の保険料が一部普通徴収になります)
  • その他理由により特別徴収が行えなかった方

などは、一時的に下記(2)の普通徴収により納めていただきます。

(1)特別徴収

年金の支給月に、受取口座に年金が振り込まれる前に介護保険料を天引きいたします。

(2)普通徴収

町から送付した納付書により、役場出納室や金融機関の窓口で納めていただきます。
金融機関で手続きをしていただくことで口座振替にすることもできます。

介護保険料を納め忘れた場合

介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスを利用するにあたって次のような措置が講じられます。

  1. 1年以上滞納している場合【保険給付の償還払い化】
    サービスに必要な費用について、いったん保険給付分を含めた全額を支払っていただきます。保険給付分の払い戻しを受けるには、後日、町の窓口で手続きをしていただくことになります。
  2. 1年6ヵ月以上滞納している場合【保険給付の払戻の一時差止】
    上記1の措置による払い戻しが一時差し止めになります。また、この費用を滞納している保険料に充当させていただきます。
  3. 2年以上滞納している場合【保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給】
    滞納している期間に応じて、保険給付の割合が本来の給付分から下げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

介護保険料の減免等について

災害その他特別の事情がある場合には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。 詳しくはお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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