介護保険料

更新日:2025年04月23日

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第1号被保険者の介護保険料

 介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)には、課税状況や所得段階に応じて算出した保険料をお支払いいただいています。

令和7年度65歳以上介護保険料の表

(注意)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料は医療保険料に含まれています。詳しくは加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

保険料の納め方

年金受給額が年間18万円以上の方は、下記(1)の特別徴収(年金天引)により納めていただきます。ただし、

  • 65歳の年齢到達や転入により新たに資格を取得された方
  • 前年の所得等の変更により年度途中で介護保険料額が増えた方
  • 仮徴収期間の過払いにより特別徴収が停止した方(翌年度の保険料が一部普通徴収になります)
  • その他理由により特別徴収が行えなかった方

などは、一時的に下記(2)の普通徴収により納めていただきます。

(1)特別徴収

年金の支給月に、受取口座に年金が振り込まれる前に介護保険料を天引きいたします。

(2)普通徴収

町から送付した納付書により、役場出納室や金融機関の窓口で納めていただきます。 (金融機関で手続きをしていただくことで口座振替にすることもできます。)

介護保険料を納め忘れた場合

介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスを利用するにあたって次のような措置が講じられます。

  1. 1年以上滞納している場合【保険給付の償還払い化】
    サービスに必要な費用について、いったん保険給付分を含めた全額を支払っていただきます。保険給付分の払い戻しを受けるには、後日、町の窓口で手続きをしていただくことになります。
  2. 1年6ヵ月以上滞納している場合【保険給付の払戻の一時差止】
    上記1の措置による払い戻しが一時差し止めになります。また、この費用を滞納している保険料に充当させていただきます。
  3. 2年以上滞納している場合【保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給】
    滞納している期間に応じて、保険給付の割合が本来の給付分から下げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

介護保険料の減免等について

災害その他特別の事情がある場合には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。 詳しくはお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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