農業用ため池の届出制度が始まりました
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を町を経由し、県に届け出ることにが必要になります。
法令
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行) (PDFファイル: 809.8KB)
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更新日:2024年03月29日