がけ地近接等危険住宅移転補助制度について

更新日:2026年09月11日

ページID: 2635

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等に建てられており、現在居住している住宅から土砂災害特別警戒区域外に移転する場合、危険住宅の除却費用や移転に係る経費、移転先の住宅の新築・購入等の費用の一部を補助します。つきましては、以下の内容で令和8年度の募集を行います。

補助対象住宅

次の対象区域にあり、その区域に指定される前に建築された住宅、または建築後の大規模地震等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものを対象とします。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
  2. 山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号)第7条に規定する擁壁をもうけなければならない区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

補助条件

  • 危険住宅を除却する事業または当該年度に危険住宅を除却し、かつ町内の対象区域外に移転する事業であること。
  • 事業開始が令和9年4月の交付決定以降で令和10年2月中に除却及び移転の完了実績報告の提出が可能な事業であること。
001

補助金額

補助の内容や限度額は次の表のとおりです。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額
事業区分 補助事業の内容 限度額
危険住宅の除去等 危険住宅の除去、動産移転、跡地整備、仮住居、その他移転に要する費用を補助する。 1戸当たり97万5千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設 危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、そのものに対して当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。 1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。

申込みの概要

申込み戸数

1戸

申込み期間

令和8年9月11日(金曜日)~令和8年11月13日(金曜日)

受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日は除く)

申込み方法

町建設課に備え付けの申込用紙、または下記より申込様式をダウンロードし、必要書類を添えて申込みをしてください。

その他

  • 令和9年度の事業申込みになります。
  • 申込み期間中の応募件数が多数となった場合は、抽選により決定します。
  • 補助金申請にあたっては、補助金交付要綱をご確認のうえ申込みしてください。
  • 補助額・補助要件・申請手続きなどについて事前協議を行った上で申込書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅建築班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7118
ファックス:0820-56-7119
お問い合わせはこちらから