伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年03月29日

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森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

 立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
 これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

届出対象森林

 届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続が必要となります。

届出時期

1.伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日から30日前までの期間
(注意)届出に加え、以下の書類を提出してください。

  1. 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺の規定なし)
  2. 届出者がわかる確認書類
     個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
     法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  3. 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税納税通知書など)
  4. 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書、委託契約書、伐採に係る同意書など)
  5. 届出のあった伐採区域に関し、隣接森林所有者との境界確認状況がわかる書類
  6. 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)(注意)該当する場合のみ
  7. 主伐の場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
  8. 確認通知書・適合通知書交付申請書(交付を希望する場合)
  9. 市町村が必要と認める書類(伐採目的などによる別途必要書類)

2.伐採に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内

3.伐採後の造林にかかる森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内

届出者

 伐採及び造林の権原を持つ人です。
 例えば以下のとおりです。

伐採及び造林の権原を持つ人の例
伐採者 届出者

森林所有者(自分で伐採)

森林所有者

森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)

森林所有者と業者の連名

 

届出先

 伐採する森林が所在する市町村長(窓口は産業課)に届出書を提出します。

届出様式のダウンロード

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採・造林に係る森林の状況届出

(3)その他

(注意)令和4年4月1日以前に提出された「伐採及び伐採後の造林の届出書」について、届出書に基づいて森林の伐採及び造林をしたときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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