森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

更新日:2026年04月06日

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森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
 これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であるためです。

なお、令和3年の不動産登記法が改正され、これまで任意であった相続登記が義務化されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上必要となりました。
また、令和8年4月1日より、不動産の所有者が住所や氏名・名称が変わった場合においても、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられ、いずれも正当な理由なく手続きをされない場合は、義務違反として過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
 

 上記概要は林野庁パンフレットおよび法務省パンフレット・特設ページをご覧ください。

届出対象

(1)届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積規模に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

(2)届出対象区域

 届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
 ご自身で所有している森林が対象となっているかは、平生町産業課窓口または下記「やまぐち森林情報公開システム」でも確認ができます。

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

 取得した土地のある市町村長に提出します。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に住居する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式のダウンロード

令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくこととなりました。

作成支援ファイル

必要な項目を入力することで届出様式を簡便に出力できるExcel形式ファイルです。

手入力用ファイル

届出書の確認ポイント・記載例

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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