森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年03月29日

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森林環境税および森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用などに充てることとなっています。

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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

本町において、森林環境譲与税の有効活用に向けた当面5年間の基本方針を策定しました。

期間:令和5年度から令和9年度

平生町における森林環境譲与税の使途について

都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、平生町における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

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産業課 農林水産班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
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