森林法に基づく火入れの許可申請について
火入れを行う場合には許可が必要です
火入れとは、森林または森林に近接している範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地において、その土地にある立竹木、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う際には、森林法に基づいて事前に許可が必要です。
火入れの許可が必要な行為
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地改良
防火体制
防火帯の設置
火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については7メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければなりません。
火入れ従事者
火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者を配置しなければなりません。
- 0.1ヘクタールまでは3人以上
- 0.1ヘクタールを超える場合には、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を1.の人数に加えて得た人数以上
火入れの許可申請
1.許可の申請
火入れを行おうとする予定期間の開始する日の10日前までに、申請書および位置図等を町に提出してください。
2.許可の対象期間
1件につき7日以内
3.許可の対象面積
1団地における1回の許可対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。
4.許可証について
許可後に許可証を交付します。火入れを行う際には許可証を必ず携帯してください。
また、火入れが終了したとき又は許可期間を経過したときは、許可証を返納してください。
火入れの中止
火入者及び火入責任者は、火入れの許可期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報、林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合は火入れをおこなってはいけません。
また、火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する恐れがある場合や強風注意報、乾燥注意報、林野火災に関する注意報もしくは火災警報が発令されたときには速やかに消火してください。
平生町における林野火災に関する注意報等発令の確認については、柳井地区広域消防組合ホームページ、消防車両による広報巡回にてご確認ください。
申請様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 農林水産班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2026年03月23日