中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画の概要
平生町では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、同法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、認定を受けた場合、導入する先端設備等に対する税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
平生町導入促進基本計画 (PDFファイル: 173.4KB)
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
業種分類 | 資本金の額または出資の額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
ゴム製品映像業は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備導入計画の主な要件
計画期間 |
3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間において基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 注意:本町では、太陽光発電設備に関して、全量売電を目的とした設備、単に架台のみで土地に自立して設置する設備は対象としておりませんのでご留意ください。 |
計画内容 |
基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること。 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。 |
認定に伴う主な支援措置の内容
金融支援
上記の要件を満たし、先端設備導入計画の認定を受けた中小企業は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
税制支援
上記の要件を満たし、先端設備導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
なお、令和7年4月1日以降は、雇用者給与等支給額を増加させる賃上げ方針を、従業員に表明することが必須となりました。
税制支援の対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
税制支援の対象設備
投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された以下の設備
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
税制支援のその他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 償却資産として課税されるものに限る
税制支援の内容
- 1.5%以上の賃上げ表明をされたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 3.0%以上の賃上げ表明をされたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
税務申告について
認定を受けた先端設備等導入促進計画に基づき取得した先端設備等について、税務申告において税制支援を受けることができます。詳細は税務課(0820-56-7114)までお問い合わせください。
認定に必要な書類
認定を受けるために必要な書類は以下のとおりです。
(各2部ご提出ください。)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書の写し(リースの場合のみ)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リースの場合のみ)
郵送で申請される場合は、切手を貼付した返信用封筒を併せて同封してください。
関連リンク
支援の詳細や必要書類の様式は、以下の中小企業庁HPをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2025年04月01日