工場立地法の届出について

更新日:2024年03月29日

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工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、準則等の公表及びこれらに基づく勧告や命令などを行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的とした法律です。

対象となる工場等について

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場

規模:一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場になる場合を含む)を行う場合
  2. 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
  3. 氏名、名称または住所に変更があった場合
  4. 合併等で継承を行う場合
  5. 特定工場を廃止する場合

届出の時期

工事着工の90日前までに届出をしないといけません。

ただし、届出の内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。

緑地等の面積率について

都市計画法上の用途地域ごとに、敷地面積に対する緑地等の面積率が定められています。

なお、既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については、特例措置がありますので、詳しくはお問合せください。

区域ごとの面積率
区域 緑地面積率 環境施設面積率
住居・商業地域 30%以上 35%以上
準工業地域 20%以上 25%以上
工業地域・工業専用地域 10%以上 15%以上
上記以外の地域 20%以上 25%以上

 

届出様式について

様式については、山口県企業立地ガイドからダウンロードしてください。

その他関係法令等、詳細については経済産業省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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