セーフティネット保証制度における認定申請について

更新日:2024年12月19日

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この制度は、経営の安定に支障を来たしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するにあたっては、事業者の所在地の市町村長による認定が必要となります。

セーフティネット保証制度4号について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在、平生町での指定案件はありません。

セーフティネット保証制度5号について

認定基準及び申請書類

令和6年12月以降の申請受付分から、セーフティネット5号の認定要件が一部変更されています。それに伴って、申請書の様式も変更となっています。

通常の認定基準

次の1~2のいずれかに該当することが必要です。

1.指定事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期に比して「5%以上」減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

創業者等の認定基準

創業後1年3カ月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

1.指定事業を行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均の売上高に比して5%以上減少していること。

原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

1.指定事業を行っており、次の全てに該当すること。

  • 最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  • 最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を、かつ次の全てに該当すること。

  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

利益率による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

1.指定事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

注意事項

  • 認定申請書は2部ご提出ください。
  • 別添として、認定に係る売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)が必要です。
  • 町長による認定とは別に、金融機関及び山口県信用保証協会による金融上の審査があります。このため、お借入れに関する相談について、事前にご希望の金融機関又は山口県信用保証協会柳井支店にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7117
ファックス:0820-56-7123
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