政治家の寄附の禁止
政治家の寄附の禁止
選挙期間中に限らず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員または構成員となっている会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような形で寄附をすることは禁止されています。
政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、名義のいかんに関わらず、処罰されます。
有権者の寄附要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附や贈り物を求めることは禁止されています。

きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)を徹底し、明るい選挙を行う必要があります。
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更新日:2025年12月10日