政治活動用事務所の看板等と証票について
政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されております。ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した看板等(立札・看板等)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板等(立札・看板等)に貼付すれば、掲示することができます。
平生町選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 平生町長選挙
- 平生町議会議員選挙
掲示できる看板等の数について
- 公職の候補者等一人につき 4枚
- 同一の公職の候補者等に係るすべての政治団体(後援団体) 4枚(政治団体が複数ある場合でも、政治団体分として受け取ることができる証票の上限数は4枚です。)
- それぞれの政治活動用事務所に掲示できる看板等(立札・看板類)は、2枚以内です。
立札・看板等の規格について
- 立札・看板等には証票を必ず貼付しなければなりません。
- 立札・看板等の大きさは縦150センチメートル、横40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含みます。)
- 立札・看板等に記載できる内容は、事務所を示すことを目的とした内容でなければならず、選挙運動に関する内容を記載することはできません。
掲示できる期間
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示できません。
令和5年1月1日から交付の証票の有効期限は、令和7年12月31日までです。
設置できる場所について
立札・看板等は政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
以下のような場所には設置することはできません。
- 政治活動用事務所から相当離れている場所
- 事務所の実態のない建物
- 政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等
罰則規定
証票の交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示は公職選挙法第243条により2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
証票の申請方法について
- 証票の交付を申請される場合、申請書に必要事項を明記し、平生町選挙管理委員会に提出してください。
- 証票の交付は、内容を審査後に交付しますので、交付までに時間を要する場合があります。
- 政治団体(後援団体)での申請の場合は、政治団体の設立届(山口県選挙管理委員会への政治団体としての届出)の写しを添付してください。
申請書
証票交付申請書(候補者用) (Wordファイル: 36.5KB)
証票交付申請書(候補者用)【記入例】 (PDFファイル: 89.1KB)
証票交付申請書(後援団体用) (Wordファイル: 41.5KB)
証票交付申請書(後援団体用)【記入例】 (PDFファイル: 108.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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更新日:2025年11月25日