平生町自衛官等募集に係る募集対象者情報の除外申請について

更新日:2025年04月21日

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自衛官等募集事務に係る対象者情報の閲覧要請について

自衛隊は、災害発生時に地方公共団体と連携し、人命救助や生活支援をはじめとする被災者支援に従事するなど、公益性の高い、重要な任務を担っています。町は法定受託事務として、広報への募集記事の掲載や町内施設へのポスターの掲示など、自衛官等の募集に対して協力を行っています。

このほかに、自衛隊からの依頼を受け、その年度に18歳または22歳になる方の情報(氏名・生年月日・性別・住所)を住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき閲覧に供する方法で応じております。

自衛隊による情報の閲覧を望まない方は、除外申請書をご提出ください。

法的根拠

(1)情報提供の根拠

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題になることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。

なお、自衛官が知り得た個人情報については、自衛隊において厳重かつ適正に管理を行うこととしております。

(2)平生町個人情報保護条例との関係

平生町個人情報保護条例第8条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、条例に基づく適正な情報提供です。なお、情報提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

自衛隊による情報の閲覧を希望されない方への対応

本件が条例に抵触するものでないことは前述のとおりですが、自衛隊による情報の閲覧を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」をご提出いただくことにより、自衛隊職員が閲覧する情報から除外します。

除外申請受付に関すること

対象者

平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ(22歳)の人

平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ(18歳)の人

受付期限

令和7年5月30日(金曜日)まで

(注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます。
(注意)郵送の場合は、受付期限日必着です。

提出場所

平生町役場総務課 (〒742-1195 平生町大字平生町210番地の1)

提出書類
  • 除外申請書
    本ページに掲載されている「除外申請書」をダウンロードしてください。総務課に備え付けてあります。
  • 申請者の本人確認書類(対象者本人による申請の場合は不要です。)
    (運転免許証、マイナンバーカード、旅券など官公署の発行した顔写真付き身分証明書)
    (注意)郵送提出の場合には写しを添付してください。
  • 委任状(対象者本人または同一世帯の保護者以外による申請の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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