平生町自衛官等募集に係る募集対象者情報の除外申請について

更新日:2024年04月02日

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令和6年度自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊は、地方公共団体と連携して災害発生時には、人命救助や生活支援をはじめとする被災者支援に従事するなど、公益性の高い、重要な任務を担っています。町も法定受託事務として、広報への募集記事の掲載や町内施設へのポスターの掲示を含む自衛官等の募集に対して協力を行っています。

このほかに、自衛隊に対し対象者情報を紙媒体による提供を行っています。

これは、自衛隊において対象者(当該年度に18歳になる者)に対し募集案内の郵送等を行うため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧申請に応じることによるものです。

このたび、自衛隊から法令に基づき令和6年度対象者情報の提供依頼を受け、紙媒体の名簿による提供を行うこととしております。

情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。

本町としては、自衛隊山口地方協力本部からの依頼に基づき、対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体により提供するものです。

なお、提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

(2)個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項に、「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

情報提供を希望されない人への対応

本件が条例に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人又は保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外します。

除外申請受付に関すること

対象者

平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの人

受付期限

令和6年5月31日(金曜日)まで

(注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます。
(注意)郵送の場合は、受付期限日必着です。

提出場所

平生町役場総務課 (〒742-1195 平生町大字平生町210番地の1)

提出書類
  • 除外申請書
    本ページに掲載の「除外申請書」をダウンロードするか、総務課に備え付けてあります。
  • 申請者の本人確認書類(対象者本人による申請の場合は不要です。)
    (運転免許証、マイナンバーカード、旅券など官公署の発行した顔写真付き身分証明書)
    (注意)郵送提出の場合には写しを添付してください。
  • 委任状(対象者本人または同一世帯の保護者以外による申請の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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