求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

更新日:2026年10月01日

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本町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

 「求職者等に対するセクシャル・ハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるものを言います。

求職活動等に関するルール

  1. 面接、面談等を指定した試験会場以外で実施することはありません。
  2. 一対一での面接・面談等は、密室で実施いたしません。
  3. 求職者とのやり取りに用いる連絡ツールは、町が指定する公務用の電子メール、電話、電子申請システムとします。お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。

求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口

採用試験において、求職者等のセクシュアル・ハラスメントに関するご不安や、お気付きの点がございましたら、次の相談窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人事班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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