「平生町生活応援商品券」取扱店を募集します

更新日:2024年03月29日

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物価高騰の影響を受けている家計を支援するとともに、町内の購買活動を促進し、地域経済の活性化を図るため、町内店舗で使用できる「平生町生活応援商品券」の配布事業を行います。当事業にご協力いただける取扱店を募集しますので、ご参加いただきますようお願いいたします。

商品券の概要

1人につき1セット5,000円分(1,000円券を5枚)

配布対象者

令和6年2月1日時点で平生町の住民基本台帳に登録されている人
世帯主に当該世帯員全員分をまとめて3月末に郵送

取扱店応募期間

令和6年2月1日から令和6年2月29日(必着)

  • 審査の結果、取扱店に指定した事業所には、取扱店証・取扱店マニュアル・ポスター等を後日お渡しします。
  • 応募締切後も、令和6年6月28日(金曜日)まで随時受け付けますが、取扱店として掲載されるのはホームページのみとなりますので、ご留意ください。

応募資格

  • 町内に事業所または店舗等を有する事業者であること
  • 暴力団等反社会的勢力や特定の宗教・政治団体に該当または関係していないこと
  • 公序良俗に反する営業を行っていないこと

応募方法

以下の申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、平生町商工会へ郵送またはファックスでお申し込みください(申込書は商工会窓口にも備えつけています)。

注意:登録事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。

平生町商工会
〒742-1102 平生町大字平生村178番地
電話番号:0820-56-2245
ファックス:0820-56-3051

商品券を使用した取引の基本的ルール

(1)商品券の使用制限

商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。

  • 商品券、図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、官製はがき、印紙等換金性の高いもの
  • 株式、社債、保険などの金融商品
  • 国や地方公共団体等への支払いや公共料金の支払い
  • たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 不動産に係る支払い
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • その他、町が適当でないと認めたもの

(2)返金

  • 商品券で購入した商品の返品申し出があった場合、現金を返還しないこと。
    (返品自体は可能とするが、他の商品またはサービスとの交換により対応すること)

(3)取扱店の遵守事項

  • 商品券の使用期間【令和6年4月1日~令和6年7月31日】以外では取引しないこと。
  • 商品券使用の制限事項以外の取引において、「セール対象外」など現金と異なる扱いをしないこと。
  • 商品券の額面未満での取引は行わないこと。
  • 特定取引において、商品券の受け取りを拒んではならないこと。
  • 商品券の取扱いに際して、関係機関と連携すること。
  • 商品券取扱店の提出する登録申請書に虚偽の記載があると認められた場合や、取扱店の遵守事項に反する行為が認められた場合には、当該商品券取扱店の登録を取り消す場合がある。また、これにより町に損害が発生した場合には、町は当該取扱店に対し、当該額を請求するものとする。
  • 取扱店の過失により商品券が破損又は紛失した場合、換金は行わないこととする。

(4)使用済商品券の換金方法等

  • 取扱店に指定した事業者へ後日通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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