公印押印・省略の例示について
デジタル化への対応と事務の効率化に向けて、町が発送する以下の文書への公印の押印を省略する取組みを進めています。
公印を省略する場合には、発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。
なお、公印の押印を省略した場合でも、公文書の効力に変わりはありません。
公印押印・省略の範囲について(例示) (PDFファイル: 80.2KB)
公印を押印する文書
次のような公文書は、公印の押印をいたします。
ア 法令等の規定により公印の使用が義務付けられている文書
イ 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
ウ 特定の事実を証明する文書
エ その他、特に必要と認められる文書
公印を押印しない文書
次のような公文書は、公印の押印を省略いたします。
ア 権利義務の発生に関わりのない簡易な往復文書
イ 補助金、助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書
ウ 書簡文書(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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更新日:2024年12月06日